鍼灸院に併設した薬店開業を目指している勝元です。
今日は登録販売者についてご紹介します。
登録販売者とは
![薬店開業](https://sofc.jp/wp-content/uploads/2023/01/shutterstock_1091541332.jpg)
登録販売者とは
薬を扱える資格になります。
2009年に新設された医薬品を扱う資格です。
一般医薬品(風邪薬、鎮痛剤、胃腸薬など)
副作用のリスクが高い第一類医薬品を除く、第二医薬品、第三医薬品が登録販売者
で販売することが出来るようになりました。
最近ではコンビニでも薬を扱えたり、Amazonでも扱えるようになりましたね。
登録販売者は薬剤師に変わる医薬品のプロとして注目されている資格になります。
薬を扱える資格は医師、薬剤師、登録販売者の3つになります。
まずお薬を扱うためにはお薬の種類をご紹介します。
第一類医薬品(H2ブロッカー、リアップなど)
第二類医薬品(コーラック、正露丸、漢方のエキス剤など)
第三類医薬品(ハイチオールC、エスファイトゴールドなど)
漢方のエキス剤と書いていますが調剤は出来ないので
メーカーが作っているエキス剤のみの販売です。
実務経験が2年あると薬店を開業できることになります。
しかし、薬店ってお薬を買いに行くなら病院かドラックストアに行くんじゃない?
と思いませんか。
もし薬店を開業するのなら鍼灸院と併設、整骨院と併設、エステと併設
が良いのではないかと私は思います。
私が登録販売者試験を受ける時は
1年以上の実務経験が必要でした。
現在は実務経験がなくても受験できるようになりましたが
登録販売者として働くには実務経験月に80時間以上2年間同じ店舗で働く必要があります。
ハードルは高いです。
登録販売者資格を取得するには都道府県で登録を受けます。
実務経験の要件を満たす人であれば登録したときから
実務経験の要件を満たさない人の場合は、登録後2年間の実務経験を経てから
正規の登録販売者として働くことが出来ます。
近年、日本ではセルフケアメディケーション(病気やけがをした時などに、軽度の場合は医療機関に受診せずに一般用医薬品を使用して回復を図る)が推奨されています。
今後は新型コロナウイルスの影響で医療費が圧迫されているので、さらに推奨されていくと思います。
店舗の併用は難しい?
現在使用している店舗(鍼灸院や整骨院、エステなど)
と登録販売者を使って併用は難しいのでしょうか?
今回は1人で薬店開業を目指して行う前提でご紹介します。
鍼灸院と整骨院では共通
エステは違う可能性もありますが
鍼灸院や整骨院で改行する場合は
入口を2つ用意する必要があります。
院内は仕切りなどが必要で、患者さん同士が合わないようにしなければいけません。
何故そのようなシステムなのかは分かりませんが
決まっているそうです。
元々の法律は薬局で調剤をする前提で考えられているので
鍼灸院と薬局を併用するときには調剤の邪魔にならないようにと決まったのかもしれません。
登録販売者は調剤は出来ないので必要はないとは思いますが
登録販売者の立ち位置がまだ決まっていないだけかもしれません。
薬店を開業するには約7畳の大きさも必要になります。
私自身も現在鍼灸院を経営しており
登録販売者を取得して開業しようと思ったら入口問題と大きさ問題がネックで開業が出来ない
という状態でしたが
その問題がクリアできるかもしれない?
と動き始めています。
現在は鍼灸院のみの営業をしています。
宜しくお願いします。
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